今回は、「債務整理をすることによってメリット・デメリット」があるのかを見ていきたいと思います。
実際に、自分自身がこれをおこなって体験してきた事を公開します。
①任意整理
裁判所を通さずに債権者と交渉できる
弁護士が債務者の代理となって話合いを進めるケースが多い
目的は利息カットや返済期日の延期などが多い
債務者が生活を立て直せるような将来性のある返済プランを実現させるように目指す。
② 自己破産
財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(支払不能)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です。
自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので(免責)借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。
③個人再生
借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。
任意整理を選んだ理由
この3つの中で私自身は任意整理を選びました。
なぜかというと、自己破産はあらゆる財産を国に持っていかれてしまうという事があります、そうすることを考えると、車・家など、押収されては困るものばかりです。
なので、私は自己破産よりも任意整理を選びました。
他にも個人再生では3年間で支払いをしなくてはなりません。ですが、3年間で支払いを済ませる能力がないらやらない方がいいです。
借金を返すのが長期的にはなりますが、その分毎月の支払い額がぐっと抑えられ貯金する事ができるようになります。
私の場合だと月の給料が230000円
そこから、実家への仕送り、ローンの返済、信用金庫の返済、携帯代の支払い、水道光熱費の支払い残りの金額が1000円くらいになればいい方でした。
しかし、任意整理することによって1年間で240000円貯める事ができました。
私の場合車も持っているので車検で半分は消えてしまいますがそれでも120000円は残ります。
任意整理する前の自分がなんだか嘘のような感じがしました。司法書士に連絡することによってその次の月からは支払いが発生しなくなります。
そこから半年間は債権会社との和解があるのでその期間は支払いがストップします。その間にお金を貯めていくことも可能です。
私が債権会社に払っていた金額は10万円以上
ですが、任意整理したことによって37000円になりました。
まとめ
明日の自分を変えたいと少しでも思うなら
1日でも早く取り組んだほうがいいと思います。
カードがない生活もなにげ幸せなものです。
「あなたが見るビジョンはなんですか?」
貯金ができている自分ですか?
是非、相談する事からでも始めてみるといいかもしれないですね。