任意整理をした後に支払いに困った事がありませんか?
実は、任意整理の後に支払いができなくなった場合他の債務整理に移行できるのです。
移行できることを、[再和解]と呼びます。
今回はこんな悩みを解決します。
任意整理後に支払いできなくなった
任意整理の支払いが滞納している
滞納した場合は?
再和解をするのに債権者にNGを出されるの?
再和解の具体的な流れは?
など…
本記事では、「任意整理後に支払いが滞納した場合や再和解ができる対処法」を解説していきます。
任意整理は、債権者と交渉して借金返済方法を決め直す手続きですが、将来的利息をカットして減額してくれるのが多いです。
しかし、入院や転職などによる予期せぬ出費があり、任意整理後の支払いが困難になるときがあります。
その場合は、いったいどうなるのか?
再和解とは
再和解とは、任意整理後に返済がどうしてもできない場合などに、再度返済計画を見直して新しく和解をする手続きのことです。
つまり、簡単にイメージしてもらうと
再和解とは、「任意整理後に再び任意整理をやり直す手続き」だとイメージが湧きやすいかと思います。
再和解までの具体的な流れ
簡単な流れ
- 受任通知の送付
- 債権者の受領
- 和解交渉
- 和解契約書の作成
- 支払い開始から完済まで
ほとんど、1度目に任意整理したときと同じ流れになります。
任意整理後に支払いができなくなった場合
任意整理後に支払いができなくなり滞納してしまうと、まずは、任意整理後の返済を一括で請求されてしまいます。
そして、完済するまでに遅延賠償金が発生してしまうでしょう。
なので、どうしても任意整理後の返済が滞納する場合は、担当の弁護士や司法書士に相談するといいでしょう。
残金の一括返済など、どうしても無理なときのために、「再和解」があります。
再和解をNGを出す債権者がいる
一度、任意整理をして和解をしているのにも関わらず、2度目の再和解はできるのか?と思う人も少なくはないでしょう。
しかし、任意整理後の再和解をすることは可能です。
ですが、債権者にしたら「借金が返せないから任意整理をした」ことに対して、また和解をしてほしいといっても債権者が納得することは、少ないでしょう。
また、仮に再和解が可能な場合でも毎月の支払い額増えたり以前よりも厳しい条件での返済になるケースが多いです。
これだけのリスクを考えると、再和解の手続きは行わない方がいいとも思えますね。
再和解以外の対処法
任意整理後に一時的に経済状況が悪くなり滞納してしまったが、今後の返済が回復しそうな場合は、専門家に再和解交渉をするのが最善策です。
しかし、再和解できないケースもあります。
せっかく和解をする手続きをしたのに収入が大幅に減少してしまっては、また再和解をしたとしても滞納してしまう可能性があります。
このような場合は、「自己破産」「個人再生」の手続きに移行すると良いでしょう
まとめ
任意整理後、どうしても返済ができない場合は
滞納する前に、まずはご自分で担当の弁護士や司法書士に連絡して相談をするようにしましょう。
無断で滞納などしてしまうと、今の状態を悪化させてしまう恐れがあります。
再和解ができない場合は、自己破産や個人再生に切り替えるのも視野に入れて考えておきましょう。