個人再生 債務整理 自己破産

「債務整理」したけど自己破産に切り替えたい。変更はできるか?徹底解説!

 

みなさん

任意整理してるけど自己破産に切り替えたい

個人再生の場合だと自己破産に切り替えはできる?

債務整理の支払いの途中だけど、自己破産に切り替えはできる?

自己破産のメリットとデメリット

自己破産後の生活は?

 

お悩みではないですか?

 

結論、他の債務整理が途中の場合でも自己破産に切り替えることは可能です。

 

ただし、途中で変更する場合は、依頼した法律事務所によって、着手金が二重でかかってしまう恐れがあるので、注意が必要です。

本記事では、「債務整理したけど自己破産に切り替えることはできるのか」を深掘りしていきたいと思います。

 

それではいってみましょう!

債務整理しているけど自己破産は可能なのか

 

上記の通りで、任意整理後でも自己破産は可能です

 

ただ、途中で変更する場合は、依頼した法律事務所によって、着手金が二重になってしまいます。

 

通常なら、もう一度契約を結び直すのでお金はかかってしまうでしょう。

 

しかし、同じ法律事務所で依頼する場合は、自己破産の受任契約の着手金は、お安くなるとは思いますが、債務整理の交渉がどこまで進んでいたかで料金は変わってきます。

ここに注意

もう一度契約を結び直すのでお金はかかってしまう。

任意整理の詳しい記事はこちら

個人再生から自己破産の切り替えは可能なのか

 

個人再生も上記と同じで自己破産に切り替えることは可能です。

 

しかし、いくつかの制限があり詳しく解説していきます。

チェックリスト

  • 支払い不能の状態じゃないと自己破産はできない
  • 免責不許可事由に該当する場合
  • ハードシップ免責に該当する場合

個人再生の詳しい記事はこちら

支払い不能の状態じゃないと自己破産できない

例えば、個人再生をしていた時に病気になってしまい、支払いが滞ってしまって自己破産をすることになった。

なので、働ける状況でないことで裁判所で支払い不能の状態とみなされ、自己破産の申し立てを行うことができる場合があります。

免責不許可事由に該当する場合

個人再生で、給与取得者等再生が確定した日から7年以内に申請した事例はあります。

なので、給与取得者等再生を選択した場合は再生計画許可決定が決まってから約7年間は免責が認められません。

ハードシップ免責

ハードシップ免責とは、再生計画の確定後、病気等により長期入院せざるを得ない状況や会社のリストラにより失業することになった場合、返済金額4分の3以上の返済を行っていたとき、残り借金の支払い義務をゼロにすること

しかし、ハードシップ免責の確定後7年間は免責を認めてもらうことはできません。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産

 

自己破産に切り替える前にメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

自己破産のメリット

全ての債務がゼロになる

今までの借金が帳消しになってくれるので債務整理の中で、1番の効力を持っています。

最低限の生活を保ち、命を絶とうとすることを食い止めるために作られた制度なので、生活に苦しくなったときは、選択の範囲に入れてみてもいいと思います。

全ての財産を手放す必要はない

自己破産を行なって全ての財産を失うと勘違いしてる方が多いと思いますが、実は「高額な財産」だけ手放さなくてはならないのです。

例えば、車や住宅など

生活に必要最低限の「家具」「家電」「食器や衣類」などは全て維持できます。

取り立てから解放される

多重債務者の中には取り立てがストレスになることが多いでしょう。

自己破産や他の債務整理を弁護士に依頼することにより即日取り立てがストップします。

 

ユウ
僕の場合は毎日のようにクレジットカード会社から電話が来ていてストレスがない日々はなかったです。

 

自己破産にも一つのメリットだけではないのね。

デメリットも気になるところだわ。

うめさん

 

ポイント

全ての債務がゼロになる
財産はある程手元に残せる
取り立てから解放される

 

自己破産の詳しい記事はこちら

自己破産のデメリット

ブラックリストに登録される

自己破産を行うと、信用情報機関にブラックリストとして名前が登録されます。

 

信用情報機関に名前が記載されると5年から10年間は、クレジットカードの発行・新たな借金・ローンなど組むことができません

高額な財産は処分される

 

自己破産をすると、価値のある財産は全て処分されてしまいます。

 

処分の対象となるものは

チェックリスト

  • 現金が99万円以上を越える場合
  • 貯金が20万円以上を越える場合
  • 不動産(持ち家など)
  • 20万円以上の価値がある車
  • 退職金(160万円以上)

ただし、生活に必要不可欠なものがある場合は、裁判所に認められるケースもあります。

職業や資格に制限

自己破産の手続きをするとある一定の職業や資格に制限がでます。

チェックリスト

  • 弁護士・司法書士・税理士・行政書士・会計士など
  • 質屋・古物屋
  • 外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員

官報に記載される

国が発行する新聞のようなもので、一般人が官報を定期的にチェックしていることは通常はないので、自己破産したことを、知られる可能性は低いです。

連帯保証人に請求がくる

自己破産はあくまで、債務者の支払いをゼロにするだけなので、連帯保証人の支払い義務は消えません。

住居に制限がかかる

破産手続きをしている間は居住地を変更する際に裁判所の許可が必要になります。

もっとも、手続きが終了すれば、制限されることはなくなります。

自己破産後の生活

ブラックリストに載ることで新たな借金ができなくなります。

その分、借金の支払い義務がなくなることにより貯金をすることができるようになるので、ほとんど生活に困ることはないでしょう。

最後に

他の債務整理をしていても自己破産に移行することは可能です。

自己破産をすることにより支払い義務がなくなるメリットがある一方、デメリットもあるので注意しましょう。

しかし、借金に対するストレスを根本的から解決してくれる手続きでもあります。

自己破産は、債務者にとって人生のリセットのようなもので、生活を立て直すためのチャンスです

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ゆう

「債務整理をするか悩んでいる」「債務整理して実際に生活がどうなるか」をテーマに情報発信しています。 [経歴]2019年に任意整理→任意整理別の借金3社完済!3年間で100万円貯蓄目標!

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