みなさんは
借金ありすぎて、自己破産したいけどやり方がわからない
自己破産にも種類があるけど、どれを選んでいいのかわからない
自己破産のメリットとデメリットはないの?
自己破産後の生活はどのように送る事ができる?
悩んでいませんか?
本記事では、「自己破産の流れ」や「自己破産後の生活」について解説していきます。
実際に自己破産をされた方がどのように生活を送っているか気になりますよね。
そもそも、自己破産とは「財産・収入」が不足することにより借金を返済できる見込みがないと裁判所に申し立てすることにより、借金の返済をなしにするということです。
自己破産について誤認もあるので正しい知識を身につけた上で自己破産することをおすすめします。
では、さっそく自己破産とはなにか?を解説していきましょう!
自己破産とは?
財産・収入が不足することにより借金を返済できる見込みがないと裁判所に申し立て、借金の返済をなしにすることです。
法律的に借金返済の義務がなくなるため、抱えている借金は0になります。
自己破産後の収入については借金返済ではなく、生活費等に使えるため生活基盤を取り戻すことに繋がるのです。自己破産により借金返済義務がなくなることを「免責」といいます。
自己破産でもできる人と出来ない人とは?
自己破産は借金を全て0にできる手続きですが、誰でも対象となる訳ではありません。
多額の借金を抱えており、生活が苦しくても、自己破産の手続きができない方もいらっしゃいます。
ここで、自己破産ができる人とできない人の特徴について解説していきます。
自己破産ができる人の条件はこちら↓
自己破産の手続きができる人
- 債務の支払いが不可能
- 債務が非免責債権ではない
- 免責不許可事由に該当しない
- 債務の支払いが不可能
自己破産をするには裁判所から債務の支払いが不可能であることを認められないといけません。
そこで、返済が不可能であると判断されるための要素を解説します。
債務の支払いが不可能と判断されるための要素
資産の総額と内容
家族構成
収入状況
借金をしている事情
生活状況
これらを総合的に踏まえた状態で返済能力がないと判断を受けた場合のみ、自己破産の手続きに進む事ができます。
債務が非免責債権ではない
非免責債権に該当する借金は、自己破産の手続きで支払い義務をなくすことはできません。
非免責債権の一覧はこちら↓
非免責債権
- 慰謝料
- 公共料金
- 社会保険
- 損害賠償金
- 税金関係
また、生活費や養育費などに関しても非免責債権となるため、「借金を抱えている状態でも支払いは継続しなければなりません。
免責不許可事由に該当しない
免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因や事実のことをいいます。
これらは借金をした人は「借金を返済すべきもの」であるため、自己破産により帳消しにすることはできません。
免責不許可事由の一覧はこちら↓
免責不許可事由
- ギャンブルによる借金
- 財産に関する書類や偽装の隠ぺい
- 換金行為
- 闇金での借り入れ
- 浪費による借金
しかし、例外として免責不許可事由に該当する場合であっても、自己破産手続きの際に裁判所から認められるケースもある場合もあるので理解しておきましょう。
自己破産できない人
自己破産ができない人の条件一覧はこちら↓
自己破産ができない人
- 債権が少額・返済能力がある
- 予納金が支払えない
- 職業制限に対応できない
では、自己破産ができない人の条件を詳しく解説していきます。
債権が少額・返済能力がある
借金が少額となる場合は、「どうしても借金返済できないほどの金額ではない」という理由から自己破産の手続きが認められないケースがあります。
また、いくら借金が多くても本人に借金を払うための手段があれば「返済不可能とは認められません」
例えば、以下のような場合は返済できると判断される場合があります。
判断される場合の一覧はこちら↓
車や持ち家など資産がある
援助してもらえる人がいる(家族や親戚)
返済期間を延ばせば返していける
将来的に収入が上がる事が見込める
上記はひとつの可能性に過ぎませんが、自己破産をするには、状況を踏まえたうえで、「返済不可」と認められなければいけないことを理解しておきましょう。
予納金が支払えない
予納金とは、裁判所に自己破産の申し立てをする際に必要なお金です。
予納金は破産申し立ての手数料や、官報公告費などに使われます。予納金が払えなければ、自己破産の手続きをすることができません。
なので、支払いが厳しい場合は、分割払いにしてもらう予納金を積み立てもらう事も可能なので試してみましょう。
予納金の大まかな目安↓
職業制限に対応できない
自己破産をするにあたり、職業によっては制限を受け、一定期間は仕事に就けなくなります。そのため、職業制限に対応できない場合は手続きに進めません。
制限を受ける職業の一覧表はこちら↓
制限を受ける職業
- 警備員
- 弁護士
- 司法書士
- 宅地建物取引士
- 保険外交員
仕事を離れられない場合は、自己破産ができないため、任意整理や個人再生など別の手段で借金対策をする必要があります。
任意整理の記事についてはこちら
個人再生の記事についてはこちら
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きは、裁判所から免責許可を得ることで借金の返済義務がなくなり、自己破産をする際に免責許可を得るまでに「6つの手続き」があります。
簡単な流れ
- 弁護士へ依頼
- 受任通知を賃金業者に送付
- 自己破産申請に必要な書類の準備
- 裁判所で面談
- 一定以上の価値のある財産売却(車や家など)
- 免責決定
自己破産には、同時廃止事件・菅財事件・少額菅財事件と「3種類手続き」の方法があり、どの方法でも手続きに大きな違いはありません。
しかし、同時廃止事件に比べて菅財事件と少額菅財事件は、財産の処分や売却が発生するため期間が長くなります。
弁護士への依頼〜自己破産の流れをもう一度おさらいしておきましょう
自己破産までの流れ
- 弁護士へ依頼
- 受任通知を賃金業者に送付
- 自己破産申請に必要な書類の準備
- 裁判所で面談
- 一定以上の価値のある財産売却(車や家など)
- 免責決定
自己破産のメリットデメリットはこちら
任意整理についてはこちら
自己破産後の生活は?
生活に必要なものは残るが高額な財産はなくなる、「自宅」や「自動車」については差し押さえられて売却される。
しかし、仕事に必要な財産などは残される。
借入が出来なくなる
自己破産をすると、信用情報機関に登録されてブラックリストになります。
もし、大きな買い物をしようとしているなら、諦めることになるでしょう。
携帯やスマホは新規に契約する
これまで、携帯電話の料金を滞納していて、免責の対象にした場合は、新規に契約をし直さなければなりません。
特に滞納がなく、端末料金の残金もない場合は、今使っている携帯電話を使い続けることができます。
一方で、端末代金の残額がある場合には、免責許可決定時に他の債権と一緒になって免責許可されてしまうので、携帯電話の契約が解除されてしまいます。
新しく契約する場合は、今まで契約していた会社では受け付けてもらえないことがありますので、別の会社にするなど、対策をしてください。
損害賠償金などは免責されない
事故などで他人に影響を与えてしまった場合、損害賠償金は自己破産をしても免責されません。
慰謝料や税金、年金も同様です。
一部の職業が制限される
いわゆる士業や、不動産・金融関係の資格をお持ちで仕事をされている方は、破産申立から免責許可決定までは仕事ができませんのでご注意ください。
まとめ
いかがでしたか?
自分に当てはまるものがありましたでしょうか?
自身の借金に悩み命を絶とうとしている方はこの世の中大勢います。
ですが、自己破産することが全てではないのです。
他にも任意整理・個人再生といったものがあり、借金をした人にチャンスを与えてくれるでしょう。
借金に苦しむようなら誰かに話す前に、弁護士の方や司法書士の方に一度ご連絡をしてみて
その後、自己破産をするか決めた方がいいです。
まずは、相談第一です。