債務整理

「債務整理」と「自己破産の違いは?」メリット・デメリットを徹底解説!

今回は債務整理と自己破産の違いを徹底解説していきます。

日々、借金に悩み苦しみ今後どうしていいかわからないと言う人も少ないわけではないと思います。

例えば、「借金が減額」できたり「債務がゼロ」なったりしたら嬉しいですよね。
国の救済処置で利息がなくなる代わりに元金だけ払っていく素晴らしいシステムがあります。

それではメリットとデメリットを解説していきましょう。

債務整理

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債務整理は大きく分かれて3つになっています。

任意整理

・自己破産

・個人再生

代表的な任意整理と自己破産の2つ

まずは任意整理から解説していきます。

任意整理とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(1520%)に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。

簡単に説明すると利息はカットして元金を払っていきましょうというシステムになります。

実際に私も任意整理済みです。

毎月10万越えの支払いが今では37000円まで減額する事に成功し、63000円も財布に余裕ができるようになり、貯金も毎月2万円貯めることも出来ました。

メリット

・利息がカットされ、元金のみを返済する

・過払い金が発生していれば元金も減らせる

・督促や取り立てがなくなる

・毎月の返済額が減る

・借金完済のゴールが見え、将来への不安が軽減される

・任意整理したい借入先を選べる

デメリット

ブラックリスト」に載ってしまう。

メリットの方で先程お伝えした「任意整理したい借入先を選べる」と書いてありましたが例文を書いておきます。

例えば、ご自身がクレジットカードを3枚持っていたとして、2枚だけ任意整理する事も可能です。

ですが、一枚だけ残したからと言っても信用機関上ブラックリストに載っているので、いずれはカードが停められてしまう可能性があるのは注意点です。

そこで、保証人をつけている場合は、保証人の方が返済して行かなきゃならなくなってしまうので注意しましょう。

自己破産

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自己破産をし免責される旨の決定が確定すると、その後は借金を支払う必要はありません。

自己破産では、裁判所に借金の支払い能力がないと認めてもらうことで、債務者の支払い義務がなくなります。

任意整理や個人再生など他の債務整理では、成功しても利息や元金の一部が減額されるだけなのが通常です。しかし自己破産に成功すると、複数から借り入れていても、原則すべての借金が全額免除されます。

メリット

・借金の支払いが全て免除

金融機関から取り立てが来なくなる

・一部の財産を手元に残せる

・保証人や家族が肩代わりする事がない

・職を失う事がない

先程言っていた任意整理では保証人への代償が大きいため巻き込んで使うのは良くないと言えますが

自己破産を、することによってそれもなくなることもあるので最悪の場合は自己破産してもいいです。

ただ、デメリットもあるので注意しましょう。

・家や車を失う

・家族に、迷惑がかかる

・信用機関に名前が残る(ブラックリスト)

注意

債務整理 お金

自己破産で手元に残せるのは、必要最低限のお金や家具などだけです。

家や車など、20万円以上の価値がある財産は原則的に手放さなくてはいけません。住宅ローンや自動車ローンも同様で、解約・売却しなくてはならないことが、デメリットです。

ただし、長く使っている車や家電など、自己破産時点で価値が20万円未満のものなどは、手放さなくてもよい可能性があります。

まとめ

みなさんはどちらに当てはまりますか?

自分の財産を手元に残したい気持ちはありますよね。

その場合は「任意整理」をおすすめします。もし、借金を全て免除したい場合は

財産を、手放す代わりに自由な生活が送れます(ただし、家や車がない)

それでもよければ自己破産をおすすめします。みなさんのよりよい環境を作れるように一つの案として考えてみてもいいかもしれませんね。次回は個人再生について紹介していきます。

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ゆう

「債務整理をするか悩んでいる」「債務整理して実際に生活がどうなるか」をテーマに情報発信しています。 [経歴]2019年に任意整理→任意整理別の借金3社完済!3年間で100万円貯蓄目標!

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