みなさんこんにちは!
ゆうです。
今回はこんな悩みを解決します。
任意整理するとどのくらい借金が減る?
奨学金を任意整理するとどうなるの?
メリット・デメリットはある?
払えない時はどうすればいい?
などなど…
結論、奨学金は任意整理できます。
ただ注意点として、保証人が付いていたり・任意整理の効果が薄いことです。
任意整理以外の自己破産や個人再生を手続きする際に保証人が付いていると奨学金の支払いが保証人に渡ってしまうので注意が必要です。
実際にぼくも私立の高校に行く際に奨学金を借り今でも返済しています!
ですが、母親が保証人になっているので任意整理はしませんでした。
本記事では「奨学金は任意整理で解決できる?払えない時の対処法」を解説していきます。
奨学金を任意整理するとどのくらい借金が減るか?
結論からいってしまうと、任意整理をしても対して減額しても意味がありません。
というのも、カードローンや消費者金融の一般的な上限金利は最大年利20%に対して奨学金の金利上限は3%に定められています。
このように奨学金を任意整理したところで金利の低い借入は手続きをしてもあまり効力が期待できないです。
また、奨学金の返済は10年〜20年が一般的で任意整理をしても毎月の支払額が大きく低くなる可能性は低いといえるでしょう。
なので、奨学金の返済を解決するには、個人再生や自己破産をした方が効果的です。
奨学金を個人再生する
奨学金を個人再生するのも1つの手です。理由としては、大幅な減額に期待できるからです。
個人再生とは、債務整理の1つで、裁判所に申し立てをし認可を受けることで最大5分の1〜10分の1まで減額できる手続きです。
また、財産を残した状態にしたい場合でも個人再生なら可能なのです。
個人再生のメリットデメリット下記をどうぞ。
メリット
借金を5分の1〜10分の1まで減額(80%)
財産を残せる(住宅・車など)
ギャンブル・投資・浪費による借金でも対応
自己破産のように職業制限がない
デメリット
借金の返済は続けてなければならない
官報に掲載される
ブラックリストに載る
手続きが複雑・費用がかかる
保証人がいる場合保証人に請求がいく
すべての借金が消えるわけではない
自己破産よりもデメリットは少ないですが、確実に返して行く方向なら個人再生をオススメします。
中には、官報に掲載されることで周りの方々に自分が個人再生をしたと気づかれてしまうのではないかと思う方も少なくありません。ですが、官報に掲載されてもほとんど気づかれることはありません。
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奨学金の返済がきついときは4つの救済制度を利用する
奨学金の支払いが滞納している理由が「本人の低所得」64.6%「本人の失業中」が24.4%を占めています。
ここで債務整理をしても大丈夫なのですが、日本学生支援機構が用意した救済制度を利用できる可能性があります。
救済制度は下記の表をご覧ください。
- 減額返還制度
- 返還期限猶予制度
- 所得連動返還型無利子奨学制度
- 返還免除制度
それぞれの特徴があるので詳しく説明していきます。
減額返還制度
減額返還制度とは災害や病気・経済的に支払いが困難になった場合に月々の返済額を1/2〜1/3にする制度です。
そのため月々の支払いが減額されたことにより返済を継続できる人が利用できるようになります。
ここで注意してほしいのが元金は減額されるわけではないことです。
また減額返還制度を利用する際には「願い出」といわれる申請手続きが必要です。
所得を証明する公的書類や減収・失業などの書類を提出し審査に通ることが条件となります。
ちなみに「願い出」の適応期間は12ヶ月、最長で15年までが延長可能です。
ポイント
元金が減額されるわけではない。
返還期限猶予制度
返還期限猶予制度とは支払いを先延ばしにする制度になります。
先程の減額返還制度は毎月の支払いの減額できることに対して、返還期限猶予制度は一定期間支払いを先延ばしにする(延長した期間は支払いが(ストップ)という違いです。
ただ、支払いを先延ばしにする制度なので元金や利息が免除されているわけではないので注意しましょう。
奨学金を滞納してしまうと、年利1.5%から10%延滞金がかかってしまいます。
なお、返還期限の願い出は返済が困難になってしまった場合に理由を解決する期間がとれることにくわえてその間の延滞金をカットしてくれます。
ちなみに延長されるまでの期間は10年間が限度になります。災害や病気などの例外については10年の制限がなし。
ポイント
支払いを先延ばしにする制度なので元金や利息が免除されているわけではない
所得連動返還型無利子奨学制度
所得連動返還型無利子奨学制度とは、一定の基準を満たした人の中から選考された方のみ利用できる制度です。
学校卒業後に一定の収入を得るまでは支払いがストップするということですね。
所得連動返還型無利子奨学制度は「学ぶ意欲や能力があるのにも関わらず経済的な理由で挫折しないようにと」目的とされています。
ただ、猶予期間に制限はありませんが年に1回申請をしなければなりません。
ポイント
一定の基準を満たした人の中から選考された方のみ利用ができる
補足 無利子の「第一種奨学金」の利用者から選考を通った人
返還免除制度
返還免除制度とは返済が終わってない奨学金を全額または一部返済免除できる制度です。
たとえば、奨学金を借りた本人が死亡したときや精神的な障害・身体の障害の理由で働けなくなった方のみが利用できることが可能です。
返還できなくなってしまった場合は証明する書類・診断書などを提出しなくてはなりません。
しかし、返還免除が受け入れられるかどうかは実際に相談してみる必要があります。
債務整理と救済制度の掛け合わせも可能
多重債務債務者の場合、奨学金の返済だけではなく、その他の借金が重なって奨学金が払えないというケースも少なくはありません。
奨学金を任意整理しても元々の利息が少ない状態で返済問題を解決する効果は期待できません。ただ「任意整理は債権者を選べる」メリットもあり
奨学金を任意整理の対象から外して、奨学金以外の借金を任意整理をすると効果的に借金の返済を減額できます。
毎月の支払いを減額する分、支払い期限も長くはなりますがお金の余裕が生まれ精神的にも安定することでしょう。
まとめ:奨学金以外の借金は専門家に相談しよう!
奨学金を任意整理しても効果が薄いので、奨学金以外の借金を任意整理するようにしましょう。
今回のポイントをおさらい
ポイント
・任意整理で奨学金を減額しても効果が薄い
・救済制度4つを利用してみる
・専門家に相談する