みなさんこんにちは!
ゆうです。
20代から自己破産をすると今後の人生に影響が出ると思う方もいらっしゃるかと思います。
今回はこんな悩みを解決します。
20代で自己破産はできる?
自己破産するとどうなるの?
今後の影響は?
家族にバレない?
などなど…
結論、20代からでも自己破産はできます。
なるべく早く借金問題は解決しないと後々大変なことになってしまうので、今すぐに借金問題を解決したいなら相談することから始めましょう。
本記事では、「20代で自己破産しても影響が少ない3つの理由自己破産の流れも解説」していきます。
自己破産してもよっぽどのことがない限り会社に知られることもないので借金で苦しんでいる方は相談してみてくださいね。
それではいってみましょう!
自己破産とは
自己破産とは、借金をチャラにしてくれる法的措置のことです。また、自己破産の手続きをするにあたって裁判所に申し立てをして「免責許可」を貰わなくてはなりません。
20代で自己破産をしようか悩んでいる方も少なくはないでしょう。
ですが、自己破産から手続きしてしまうと「なぜ借金をしたのか」「削るべき出費はないか」など原因を知らずに手続きをすることはオススメできません。
借金をした理由をきちんと理解し、同じ誤ちを繰り返すことがないようにしなければなりません。借金の額にもよりますがまずは自己破産と決める前に任意整理の手続きを検討することもアリでしょう。
あくまで自己破産は「最終手段」として視野に入れて行動するといいですよ。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは以下の通りです。
借金を0にする
督促がこなくなる
ある程度の財産は残せる
自己破産は借金を0にしてくれる魅力がありますがそれに伴ってデメリットも存在します。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは以下の通りです。
ブラックリストに登録される
価値のある財産はなくなる
手続き中は資格や職業に制限がかかる
官報に掲載される
連帯保証人に請求がいく
住居(引っ越し等の移動)に制限がかかる
郵送物が制限される
一定期間新たな借入ができない
自己破産のメリットとデメリットを比較してみるとデメリットの方が多いですね。
ですが、借金から解放されると考えたらそこまで影響がないのかなと思います。特に、官報に掲載されることに不安を抱く方はいると思いますがよほどのことがない限り会社にもバレないので大丈夫です。
官報とは国が掲載する新聞のようなものです。
誰かが毎日のようにチェックしてない限りバレることはないですよ。
20代のうちに人生をやり直せる
20代のうちに借金問題を解決することによって今後の人生が大きく変わるからです。
例えば、自力返済で10年かかるなら「債務整理した方が確実に借金が減る」と思いませんか?
今まで借金で苦しんでいるのにほとんど利息しか返済できていない状況に嫌気が差してきます。30代になったときに債務整理したらその分苦しまなくてはなりません。
身体が元気なうちに債務整理をしてしまえば人生をまたやり直すことができるのです。ですが、いきなり自己破産を選ばずに「まずはお金と向き合う」ことをしてみましょう。
任意整理や個人再生で「必ず返済する」という心構えがあれば自己破産しなくても済みますよ。
20代のうちは自己破産をしても影響が少ない?
30代〜40代になったときに、家庭ができたらどうでしょうか?
例えば、子供ができたから大きい車が欲しい!家族で住めるマイホームが欲しい!など…
30〜40代で債務整理をするとお金が借りられない状況になってしまいます。当然、いくつで債務整理をしても同じ状況にはなりますが、20代なら債務整理をしたとしても、5~10年程度で新たに借り入れができるようになるので、その分自然と生活再建できる時期が早まります。
もちろん、20代で家庭を持つこと等もあるかとは思いますが、20代のうちから借金のことで悩んで苦しんでいるなら、債務整理の手続きを検討するのは早い方がいいということです。
自己破産の手続きの方法
ここから自己破産の手続きを方法を解説していきます。
任意整理にしてみよかなと思った方はこちらをチェック!
「債務整理」20代でも任意整理をしていい4つの理由借金の解決まで解説!
参考「債務整理」20代でも任意整理をしていい4つの理由借金の解決まで解説!
続きを見る
まずはじめに自己破産に3種類の手続きが存在します。
- 同時廃止事件
- 管財事件
- 少額管財事件
自己破産の種類①同時廃止事件
同時廃止事件とは債権者に返済するほど財産がない場合に行われる手続きです。
わかりやすく説明すると、支払いできない状況。支払い不可能ということですね。
財産の調査・換金・分配の必要がないので短期間で裁判所へ支払う費用も最低限で済みます。なので全くお金がない方にはオススメですね。
自己破産の種類②管財事件
管財事件とは「ある程度の財産がある」または「借金の原因がギャンブルなどの自己破産に至った経緯に問題がある」場合にとられる手続きです。
わかりやすく説明すると、浪費などギャンブルなどで自己的に借金をした場合にできるということです。
ただここで注意してほしいことが以下の通りです。
一定以上の財産は没収されてしまうこと
予納金と呼ばれる破産管財人への報酬50万円を納めなくてはならないこと
自己破産の種類③少額管財事件
少額管財事件とは管財事件の中でも「予納金の負担が少ない」これを少額管財といいます。
ただし、一部の裁判所だけしかこの手続きができないようになっています。さらに「弁護士に依頼している」「債権者数が多くない、借金状態が複雑ではない」など一定の条件があります。
なので、自己破産の手続きをするには少し難しい条件といえますね。
自己破産手続きの方法
ここからは自己破産の手続きの方法を解説していきます。
手続きの方法は以下の通りです。
1.弁護士に依頼する
2.受任通知で督促を債権者に送付し督促を止め、債権者の特定と債務額を確定する。
3.書類作成など申立の準備開始
4.裁判所での面接と自己破産手続の開始決定
5.「管財事件・少額管財の場合」破産管財人による財産の処分と債権者集会
6.免責確定
手続きをする前に必ず法律のプロに相談しよう!
任意整理でも自己破産でもそうですが、必ず司法書士や弁護士に相談することから始めましょう。その際に注意することが「債務整理事件解決の実績の多い」事務所を探すことです。
理由としては、法律事務所でもそれぞれの特徴があり、全ての事務所が自己破産を含む債務整理に特化しているわけではないのです。
面談時や事前に調べて「一件当たりの費用がいくらかかるのか?」を必ず確認しておきましょう。ですが、多くの法律事務所は分割払いに対応しているので高額なお金がない場合でも大丈夫です。
ちなみに任意整理するときも分割払いはあるので、任意整理を検討してみてもいいかもしれませんね!
まとめ:自己破産は最終手段
自己破産は大きなメリットの反面デメリットも大きいです。
あなたが「この額なら自己破産をしなくても返済していくことができるかも」と気持ちがあれば任意整理から検討してみてもいいかもしれませんね。
任意整理でも充分に人生を大きく変えることができます。ぼく自身も任意整理で大きく人背を変えることが出来ました。
もし、借金返済で悩んでいるなら「法律のプロに相談すること」をオススメします。