債務整理という言葉は聞いたことありますか?
簡単に言うと、借金返済のお悩み解決方法です。
借金の返済が追いつかない
返済金額が大きくて生活に支障がでる
早期返済を目指すが自由なお金がなくストレスが溜まる
など、お悩みではないですか?
本記事では、「借金が膨らみすぎてどうしようもない・お金がない場合の解決法」を徹底解説していきます。
債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」と3つの手続きに分かれており、それぞれメリット・デメリットがあるので深掘りしていきましょう。
それでは、解説していきます。
債務整理とは?
債務整理とは、返済に猶予を持たせたり、借金を減額することによって、借金のある生活から解放してくれる手続きのことです。
ポイント
債務整理には、代表的な3つの手続きがありそれぞれ「自己破産」「任意整理」「個人再生」とあります。この上記以外でも過払い金請求もあるので、弁護士や司法書士に手続きを依頼することで、今後の取り立てや返済を直ちにストップすることができます。
僕は、2019年の3月に「はたの司法書士事務所」で任意整理をして、毎月10万円の返済が3万7千円まで減額できました!
弁護士や司法書士でも闇金対応の事務所があるのでチェックしてみて下さい。
債務(借金)により生活が苦しんでいる方は自分にあった法的処置の手続きをすることによって、今後の人生のリセットにもなります。今の状況を抜け出すことで、新たに人生をやり直す、きっかけを掴むことも大切です。
債務整理の種類とメリット・デメリット
債務整理は手続きする種類によってメリット・デメリットが異なり、自分にあったライフプランを計画しなくてはなりません。
それでは、自己破産から解説していきます。
自己破産
自己破産とは「破産申立書」を裁判所に提出して「免責許可」をもらうことにより、税金や養育費などの非免責債務を、除く借金を全てゼロにできる手続きのことです。
自己破産の注意
自己破産は支払い能力がある場合、手続きができないので注意が必要でしょう。
免責許可が出ない場合
借金がさほど多くない場合でも、自己破産の手続きをすることは可能です。ギャンブルや浪費などの原因で借金をした場合は、免責許可されないこともあります。
自己破産のメリット
メリット
- 裁判所で借金の支払い義務をなくし債務をゼロにする
- 裁判所で定められている基準を超えない財産や預貯金20万円以下までは手元に残せる
- 債務の保証人を立ててない場合は、家族に迷惑をかけることはない。
自己破産のデメリット
デメリット
約5年から10年間は信用情報機関に登録され、借り入れができなくなる。
官報に住所氏名が記載される。
- 免責が決定を受けるまで一部の仕事には就けないことがある。
官報とは、国が発行している新聞のようなものです。
印刷局や行政機関の休日を除き、毎日発行しています!
自己破産ができる人の条件
自己破産の手続きをする際に、条件を3つクリアしなくてはなりません。
3つの条件
- 借金が払いない状況である
- 免責を与えるのに相応しい方である
- 裁判所の基準に値する借金である
これら3つの条件をクリアして、初めて自己破産の手続きをすることができますが、専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することがおすすめです。
個人再生
個人再生とは、債権者が裁判所に申し立てすることによって、大幅に借金の減額ができる手続きです。
個人再生ができない場合
個人再生ができるのは、将来的に収入がUPする見込みや、借金の総額が5000万円を超えていないことが条件になります。
個人再生のメリット
メリット
借金が原則5分の1まで圧縮(減額)されるので、月々の返済が楽になる。※借り入れの額によっては、今までの返済よりも高くなることもある。
- 財産を手放さずに個人再生の手続きができる。(例)住宅・車など
- 債権者(カード会社・消費者金融)は強制執行ができなくなる。
個人再生のデメリット
チェックリスト
- 約5年から10年間は信用情報機関に登録され借り入れができなくなる
- 自己破産とは違い、支払い能力があり返済できる収入がないと手続きできない
自己破産と同じく「官報」に住所氏名が記載される
個人再生ができる人の条件
小規模個人再生手続
個人事業主や小規模事業を経営している人などを対象とした手続きです。
小規模個人再生手続の条件
- 債務(借金)の総額が5000万円以下
将来的に継続に返済できる能力がある
給与所得者等再生手続
一般会社員を対象とした手続きです。給与所得者等再生手続を利用するためには、上記の条件と合わせて下記の条件が必須です。
給与所得等再生手続の条件
- 収入が安定していること
任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者(カード会社・消費者金融)と返済の交渉をすることにより、利息カットや長期分割返済などの和解を成立させ、借金返済を軽減させる手続きのことです。
実際に、私も「はたの司法書士事務所」で毎月10万円の返済が、3万7千円になりました!最初は、5万円と言われたのですが、その時支払いが厳しいのでとお伝えしたら限界まで返済額を抑えてくれたのでとてもいい事務所でした。
任意整理は、債務整理の中でもっとも利用されている手続きで、自己破産とは違い財産など手放さずに済む大きなメリットがあります。
それでは、任意整理のメリット・デメリットを深掘りしていきましょう。
任意整理のメリット
メリット
- ご自身で司法書士事務所や弁護士に電話一本するだけ
- 比較的、自己破産や個人再生とは違い手続きが簡単
- 利息カットにより早期返済が望める
- 任意整理するものを選ぶことができる
例えば、利息がそこまでないクレジットカードは任意整理しないで、利息の高い消費者金融を任意整理することもできるってことよ。これにより、消費者金融の利息をカットすることによって早期返済が望めるのよ。
任意整理のデメリット
デメリット
- 自己破産・個人再生と同様、信用情報機関に登録され5年間は借り入れができなくなります。
- 借金の減額が自己破産や個人再生に比べて減額する効果がない
債権者(カード会社・消費者金融)が和解の条件が厳しいところがある借金の減額が自己破産や個人再生に比べて減額する効果がない
任意整理ができない場合
任意整理はほとんどの債権者が和解交渉に応じてくれるのですが、最近、条件を立ててくる業者が増えてきています。
そのため、債権者との取引きが少ない場合や担保を持っていると任意整理できない恐れがあるので注意しましょう。
私の場合は、カード会社の取引きが3年間ほどあったので交渉に応じてくれましたが、6ヶ月ほどだと任意整理は難しいかもしれません。もし、気になるようなら弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
債務整理をご検討中の方へ
債務整理について詳しく知りたい、真剣に検討している人は、弁護士や司法書士に無料電話相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士に直接相談することによって以下のメリットがあります。
最短即日で取り立てや催促が止められる
自身に最適な債務整理を提案してくれる
減額できる金額を計算してくれる
過払金が見つかる可能性がある
返済期間を一緒に考えてくれる
誰にも打ち明けられない借金の悩みを早期解決へと導いてくれるかと思います。
まずは、お気軽にお電話することが大切です。